1. よくあるご質問

1 フロン回収について


業務用のエアコン(空調機器)及び業務用冷蔵冷凍機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているものが対象です。法律で「第一種特定製品」と呼んでいます。家庭用エアコンは「家電リサイクル法」、自動車のカーエアコンは「自動車リサイクル法」にて定められた方法での処理が必要となります。

フロン回収を行う都道府県ごとに、第一種フロン類充填回収業者の登録を受けているものでないとフロン類の回収をしてはなりません。この登録を受けるには、フロン類の回収の用に供する設備を有していることや、十分な知見を有する者(資格取得者)などが必要です。

フロン排出抑制法改正により、フロン類の回収が確認できない機器の引取ができなくなりました。処分を依頼するには第一種フロン類充填回収業者が発行する、引取証明書の写しを提出する必要があります。引取証明書を受け取らずに受入をした産廃業者も処罰対象となります。(フロン排出抑制法改正:令和2年4月1日施行)

第一種フロン類充填回収業者が回収したフロン類を引取りしたことの証明書です。
一般的に、行程管理票のE票が使われます。第一種特定製品を廃棄する際、引取証明書の提出が義務化され、違反すると直罰となりました。

「引取証明書」は他の証明書で代用できません。また、他の証明書の名前を書き換えて使用することも認められていません。

一般的に室外機が対象となります。一体型、若しくは室内機に圧縮機がついているタイプであれば、室内機にも「引取証明書」が必要です。

業務用空調、冷蔵冷凍機器を廃棄処分する際、行程管理制度に則って、「行程管理票」等を使用してフロン処理の流れを記入し、関係者に各書類を回付し、一定期間保存する必要があります。

見積は無料となります。また、現場調査も無料で対応可能です。(首都圏の場合に限ります)

機器からフロンが抜けている場合も、フロン回収基準に則ってフロンの有無を確認する必要があります。確認作業の結果フロンが入っていない場合、「確認証明書」を発行します。
フロンが入っていた場合は、行程管理制度に則って、「引取証明書」を発行します。万が一フロンが入っていた場合、回収作業が必要となりますので、明らかにフロンが入っていない場合を除いて、フロン回収としてご依頼ください。

「引取証明書」は、フロンの回収依頼があった場合に交付します。
何らかの理由でフロンが入っていなかった場合も、その理由を添えて引取証明書を発行します。
「確認証明書」は、フロンの回収依頼ではなく、フロン有無の確認を求められた場合で、現にフロンが入っていなかった場合は、「確認証明書」を交付します。どちらの証明書でも、産廃業者に提出すれば、処分可能となります。

「行程管理票」と「産業廃棄物管理票(産廃マニュフェスト)」は別の書類となります。お互いに代用できません。「行程管理票」は第一種特定製品を廃棄する際、フロン類の行程管理に使用します。「産業廃棄物管理票(マニュフェスト)」は、機器本体の処分を管理するものです。
また、産業廃棄物の処分を依頼するには、別途事前契約が必要となりますのでお気をつけください。

不要な場合を除いて、原則写真付きの作業報告書を提出しております。

回収できます。リサイクル可能なクロム酸臭化リチウム溶液、モリブデン酸臭化リチウム溶液は買取可能です。機器メーカーや品質によっては産廃処分が必要な場合がありますので事前にご相談ください。

 

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2 フロン処理について


第一種フロン類引取等業者とは、第一種フロン類充填回収業者が回収し保管しているフロン類を引き取り、フロンの分析を行い、大きなボンベにとりまとめて、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡すことを、都道府県知事より認められた業者です。これにより、迅速なフロン類の破壊・再生を促すことができます。このことはフロン排出抑制法施行規則49条第1号により規定されています。

フロンを再生処理した場合、破壊処理とくらべて96%のCO₂削減につながります。
また、キガリ改正により既存の代替フロンの多くが段階的に生産規制となりますので、市場のフロン量を確保するためにも、できる限り再生することが望まれます。

フロン再生処理にするには、一定以上の純度が必要となります。
他種の冷媒と混合したり、空気が大量に入り込むと再生ができず破壊処理となります。そのため、回収作業前に回収機をセルフクリーニングしたり、回収ボンベを真空引きをし、他種冷媒や空気が混ざらないよう注意して回収作業にあたる必要があります。

再生処理をおすすめしますが、再生不可能なフロンは破壊処理を行う必要があります。

フロンを破壊処理するには大きなエネルギーが必要です。また、破壊処理後に相当量の残渣が発生します。これら残渣は最終的に産業廃棄物として埋め立て処分などが必要となります。

高圧ガス保安法第48条では、ボンベに充塡できるガスは、容器に表示されたガスの種類しか認められておりません。ボンベに充塡できるガスの量は、ガスの種類ごとに異なる容積に応じて計算された質量の上限で定められております。ガスを混合すると質量に応じた容積がわからなくなり液封のおそれがあるため、異なるガスを1本のボンベに充塡することを禁じています。

下記表の通りとなります。高圧ガス保安法容器保安規則が平成31年4月22日に改正され、充填できるガスの定義を冷媒名の掲名から「一定温度における圧力」となりました。

「引取等証明書」とは、第一種フロン類引取等業者(省令49条業者)がフロン類の引取及び処理会社へ引き渡したことの証明書です。都道府県によっては引取証明書という全く同じ名称で発行しているところもあります。埼玉県では、「フロン排出抑制法施行細則実施要領」に詳細が定められており、フロン処理会社が発行する破壊証明書、再生証明書に準用することとなっています。再生証明書、破壊証明書と同等に取り扱う必要がありますので、保存義務や管理者への回付が必要です。「引取証明書」とは、行程管理制度により、第一種フロン類充填回収業者が機器から回収したフロンを引取りしたことの証明書です。一般的には行程管理票E票のことをさします。名前が同じで混合しやすいですが、別の意図をもった書類となります。

法令上は施行規則第49条に基づき、第一種フロン類引取等業者にフロン類を引渡した場合は、再生業者・破壊業者に証明書の交付義務はありません。
その代わりに、埼玉県の施行細則実施要領により規定された、「引取等証明書」を再生証明書、破壊証明書に準用することとなっています。

弊社埼玉支店へ直接持込いただくことも可能です。その場で移充填は対応しておりません。2ヶ月無料レンタルボンベにて貸出しておりますので、そちらをご検討ください。
ただし、在庫には限りがあります。

再生処理でご依頼されても、純度不足により破壊処理となる場合があります。
事前に適正処理(再生可能であれば、再生処理を行い、再生不可であれば破壊処理をする)で対応する旨を説明していただくことが望ましいです。

原則、再生処理で依頼したフロンはお客様へ返却しておりません。再生処理後は、処理業者が責任をもって製品等にして市場に戻します。再生したフロンお返しをする「委託再生」も可能ですが、処理費用が異なります。また、返却用のガスボンベを購入していただく必要がありますので、事前にご相談ください。

3 高圧ガス運送について


高圧ガスを運搬するには、高圧ガス保安法第23条(移 動)には次のように定められています。
①警戒標(高圧ガスステッカー)を掲げる。
②容器の温度を 40℃以下に保つ。
③転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じる。
④一定数量以上の可燃性ガス、支燃性ガスは注意事項を記載した書面(イエローカード等)を携帯する。
⑤「消火器の携行」一定量以上の可燃性、支燃性、の場合、規定以上の消火器を携行すること。
一定数量以下であれば資格などは必要ありませんが、上記の移動基準を満たす必要があります。

特定不活性ガス(R32,R1234yf,R1234ze)とは、微燃性(A2L)の冷媒ですが、可燃性としてではなく、高圧ガス保安法にて特定不活性ガスとして新たに分類されました。温暖化係数が低いため、近年多くの空調機器等に採用されています。ただし、特定不活性ガスを運搬する際、一定数量以上運ぶ場合は、消火器やイエローカードの携行が必要となります。

現場対応可能です。日時の指定がある場合は、チャーター便での手配となります。都度お見積り致しますので、運送担当までご連絡ください。原則、自社の車両でお伺いしますので、置き場所などの細かい指示もご相談ください。

チャーター便であれば対応可能です。休日、深夜割増料金が発生します。

原則は車上渡しとなります。ただし、事前に作業内容を提示していただき、運搬経路に段差などがなく、エレベーター等を使って台車で運べる場所に限り対応可能です。その際は30分ごとに作業料金が発生致しますので、必ず事前にご相談ください。

高さ制限2.1m以下であれば配送可能です。事前に車両が入場可能かの確認をお願いします。

参考サイト

その他ご不明な点は、下記リンク先にて解決するかもしれません。

「環境省フロン排出抑制法ポータルサイト」

https://www.env.go.jp/earth/furon/

「埼玉県 フロン排出抑制法について」

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/furon/furon-kaishuu.html

 

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